1950-04-18 第7回国会 衆議院 議院運営委員会 第46号
選考委員はどういう方法で選ばれて、どなたが現在選考委員になつて、人事院とか給與本部に行つて、これだけの者を十五級にしてもらいたいと推薦されたのか、その母体はどういう組織であるか、どの人々でおやりになつておるか、そのことが私は大きな問題だと思います。
選考委員はどういう方法で選ばれて、どなたが現在選考委員になつて、人事院とか給與本部に行つて、これだけの者を十五級にしてもらいたいと推薦されたのか、その母体はどういう組織であるか、どの人々でおやりになつておるか、そのことが私は大きな問題だと思います。
○石野委員 その点について、專門員の諸君は全部十五級の專門員とするということを要請したわけですが、そのうち十何名が落ちた、落ちた者が両院とも十一名であるということから考えますと、将来にわたつて、給與本部あるいは人事院等が、專門員の数を現在ある数で限定しようというような含みがその中にあるのかどうか。
参議院は給與本部のこの文書に従つてそういう取扱いをしておる。だから倉石君が、参議院のやり方が間違いだということには、ちよつと私は問題があろうと思う。給與本部から十五級職に漏れた者は十四級職の專門員でよろしいということまで言つて来ておるのに、衆議院の方だけがなぜ十二級の專門員に下げるかということを私は言うのです。
十五級職にすれば、全部給與本部長官の管轄になりますので、そうなれば十五級職の一から四にするか、三に一括するかということがここで議題になつて、大体十五級職の一から三までの間になる人が多くなろうと思うが、一本にまとめることは困難であろうから、査定委員会を設けて、査定基準によつて査定をして、現在專門員の人たちを十五級職の一から三までにして、それに該当しない者は十五級職にはなれないというのだが、そうしたことが
○参事(芥川治君) 給與本部の方でこれを正式に通知して参りまして、これによつて発令を終つたわけであります。従つて今度更に個々的の問題につきまして交渉の相手方は、これからは人事院に相成るわけであります。それをどう持つて行くかということにつきましては、今後の問題に残されておるわけであります。
但しこの際一名だけは当人の経歴、その他の点から見て、十五級に格付けするのは聊か尚早であると考えられましたので、この一名は給與本部との交渉から一応外して置きました。
そのうちに給與本部が止まつて人事院の方の権限に移つたのであるから、一応給與本部との交渉を打切つて、大体向うの話を聞いて、この後更に人事院に対して交渉を継続して行くということになつておるんじやないかと思いますが……。
事務的にはこれは内閣の給與本部の方でこしらえた案であるから、人事委員会が至当であると思いますが、数日来国鉄裁定等と一緒に、いろいろの議論がありましたので、一応当委員会の御意向も聽した上で付託委員会を決定した方がいいと思います。お諮りをいたしたいと思います。
参議院の方は十五級職の三号一本で、給與本部長の方に希望をいたしております。衆議院の方は一本よりも幅を持たせることが、経歴、年令、その他の上で必要があろうから、幅を持たせて十五級職に指定せよと要求いたしておつたので、給與本部長としては給與関係方面とも了解を得まして、十五級職の一号ないし三号までと指定してあります。十五級職の二号は各省次官と同じであります。その上まで行き得る指定でございます。
これを速記録について申しますと、私は今井氏に対しまして、「この法律における月額六千三百七円とするというのは、いつ現在において六千三百七円とすることに、給與本部は御了解になつておるのか、この点についてお伺いしたい。」かように申したのでございます。そういたしますと今井証人は、「いつ現在という意味ではなくして、不断に六千三百七円という基準を維持して行くもの、さように了解しておる。」
従つて現在おられる方々が全部十五級職では少し歩がよ過ぎるではないかという考え方も給與本部にあるわけであります。そこで制度上の專門職というものは十五級職でしかるべきである。その十五級職になる場合に、委員長さえ推薦すれば、この承認だけでだれでもなれるということでは弊害等も起るので、十五級職になればなつたで、今の專門員全員が十五級職にいけるか、いけないかということは疑問であります。
ところで十四級職まではベースを横にスライドさせまして、私どもの方でそのまま認定できるのでありますが、十五級職はどういうものを十五級職に指定するかということは、給與本部長が指定することに相なつておりまして、事務的にはいたしかねておるわけであります。
○事務総長(小林次郎君) 前には國会職員というものは特別職でありましたので、給與実施本部から指図を受けなかつたけれども、一月一日から一般職に変更されましたので、その俸給を決めるに当つては、給與本部長の同意を得よということになつております。そこでいろいろ経歴等調べたり何かして、絶えず留意して、低い人もあれば高い人もある。こういうことになつておるのであります。
それで事務職長はやはり公務員法が実施されておるから、人事院や給與本部の干渉を受けると言われたけれども、現在人事院総裁も言われておることを聞いてみると、國会の制度は國会で制定されるのが当然であるから、國会がみずから決めてこちらに知らせて貰えばいい。
從つて当時の給與本部長が、十二月二十九日に通牒を出したということも、これは法律執行の責任ある行政府としては当然のことであると思います。ただこの法律はあくまで立法府がつくられた法律でございますから、その点まで行政府に御質問になつても、ちよつと私どもは答弁能力もない。責任があるという点は法律執行の責任は十分ございます。
この再計算をした結果、どういうことが起るかということについて、予想すべき責任者は給與本部自体でありまして、人事院はもしそれが実施されたあかつきに、何らか不公平な、あるいは間違つた措置が実際に行われた、あるいは非常に氣の毒な状態が発生したというときには、それはどういうわけでそういうことが起つたかよく調べ、そうしてその調査の結果に基いて、ある措置をとるということは考えられますけれども、その責任者がおるにもかかわらず
それでありますから、もしもそれだけであれば何も問題が起らなかつたのでありますが、いわゆる年末調整その他給與本部の職務に属する関係から、一月の下期あるいは二月分が、給料袋を開けて見たらばからであつたという非常事態が起つたのでありまして、これは私どもの勧告いたしました六千三百七円ペースを、一箇月繰上げて支給したことから起つた現象ではないのであります。
その代りその差額は一月及び二月、適当な場合においてこれを調整するということで原案が通過したのでありまして、それから起る一切の事態については、これは給與本部が責任を負つて、適当に処理するという予想のもとに、私どもは見守つておつたと答弁申し上げた方がよいと思います。
○上野政府委員 人事院といたしましては、國家公務員の給與の勧告をいたします義務があるのでありまして、それをいかに実施するか、それを実行に移す仕事は、一切あげて給與本部の仕事になつておりますので、もしそういう必要がありとすれば、それは給與本部自身のすべき仕事である、こう解釈しておる次第であります。
○政府委員(上野陽一君) 只今人事院といたしましては、法律の規定によつて、將來給與に関する一切の仕事が人事評に移ることにはなつておりまするけれども、只今まで、今のところでは今御質問になりました点は、大藏省と、それから給與本部の所管でございまして、私としてはお答えするだけの正確な資料を手許に持つておりません。これも御要求によりまして提出してよろしいかと存じます。
○上野政府委員 ただいま給與に関する事務が、大藏省及び経本と人事院の三つにわかれておりまして、將來はだんだん人事院に全部移るわけでありますが、ただいまお話の年末調整その他の事務は、いまだに給與本部に属しております。